離婚協議書・公正証書作成
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚の際や離婚後の慰謝料・財産分与・親権・養育費などについて、夫婦間で決めた内容をまとめた書面のことを言います。
口約束だけになってしまうと、証拠がないため、後々約束を反故にされてしまう場合もあります。
夫婦間で決めた内容を、しっかりと文書として残しておくことで、「約束をした」という確かな証拠となります。後々のトラブルを未然に防ぐ意味でも重要な書類となります。
離婚の事情は、夫婦それぞれで異なるため、それぞれの事情に合った、オリジナルの離婚協議書を作成することが重要です。
当事務所では、女性行政書士がお話を丁寧に伺い、依頼者様の希望に叶う離婚協議書を作成いたします。
口約束だけになってしまうと、証拠がないため、後々約束を反故にされてしまう場合もあります。
夫婦間で決めた内容を、しっかりと文書として残しておくことで、「約束をした」という確かな証拠となります。後々のトラブルを未然に防ぐ意味でも重要な書類となります。
離婚の事情は、夫婦それぞれで異なるため、それぞれの事情に合った、オリジナルの離婚協議書を作成することが重要です。
当事務所では、女性行政書士がお話を丁寧に伺い、依頼者様の希望に叶う離婚協議書を作成いたします。
離婚協議書と公正証書の違い
公正証書は、離婚協議書のような個人が作成した内容を、法務大臣に任命された公証人が、適法性があるかを確認して作成する公文書のことです。
法律の専門家が作成した文書のため、証明力が高く、執行力を有しています。
強制執行認諾約款付公正証書にしておくことで、後々トラブルになった際、裁判手続きを行うことなく、相手の給与や財産を差し押さえることができるようになります。
離婚協議書にも、法的な効力はありますが、公正証書であれば、裁判判決を待たずに強制執行を行えるため、養育費などの長期に渡る支払いがある方は、もしもの時のために、公正証書を作成することをおすすめいたします。
法律の専門家が作成した文書のため、証明力が高く、執行力を有しています。
強制執行認諾約款付公正証書にしておくことで、後々トラブルになった際、裁判手続きを行うことなく、相手の給与や財産を差し押さえることができるようになります。
離婚協議書にも、法的な効力はありますが、公正証書であれば、裁判判決を待たずに強制執行を行えるため、養育費などの長期に渡る支払いがある方は、もしもの時のために、公正証書を作成することをおすすめいたします。
料金プラン
スタンダードプラン
離婚協議書+公正証書の作成
77,000円(税込)
離婚協議書と公正証書を作成いたします。
公正証書は通常、夫婦揃って公証役場で手続きを行うため、スタンダードプランのお申込みは、お二人で手続きを行える方に限ります。
離婚協議書(公正証書の原案)を作成し、公証人との打ち合わせを行った後、作成当日も当事務所の行政書士が、公証役場に同行いたします。
公正証書は通常、夫婦揃って公証役場で手続きを行うため、スタンダードプランのお申込みは、お二人で手続きを行える方に限ります。
離婚協議書(公正証書の原案)を作成し、公証人との打ち合わせを行った後、作成当日も当事務所の行政書士が、公証役場に同行いたします。
フルセットプラン
離婚協議書+公正証書作成+代理人
88,000円(税込)
スタンダードプランでは、公証役場で夫婦揃っての手続きをお願いしておりますが、フルセットプランでは、夫婦の一方と行政書士が(配偶者代理人として)二人で手続きを行います。
通常、夫婦お二人で公証役場で手続きを行うのが原則ですが、配偶者が協力的でない場合や、すでに別居しており離れて暮らしている場合など、お二人での手続きが難しい方にオススメのプランになります。
通常、夫婦お二人で公証役場で手続きを行うのが原則ですが、配偶者が協力的でない場合や、すでに別居しており離れて暮らしている場合など、お二人での手続きが難しい方にオススメのプランになります。
ライトプラン
離婚協議書の作成のみ
55,000円(税込)
支払いが長期に渡らないので、公正証書にしておくほどでもないとお考えの方や、まだ公正証書にするかを悩んでいるけど、「離婚協議書だけは先に作っておきたい!」と考えている方にオススメのプランです。
先に離婚協議書だけを作成し、後ほど公正証書を作成することも可能です。
(公証役場での手続きは夫婦お二人で行っていただきます。)
先に離婚協議書だけを作成し、後ほど公正証書を作成することも可能です。
(公証役場での手続きは夫婦お二人で行っていただきます。)
チェックプラン
離婚協議書のチェック・アドバイス
22,000円(税込)
自分で離婚協議書を作成して、内容だけ確認をしてもらいたい方のためのプランになります。離婚協議書を作成後、お二人が署名・捺印をしてしまった時点で、相手の同意がなければ、その離婚協議書の内容は訂正できなくなってしまいます。
署名・捺印後に、間違いや問題に気づいてしまっても、相手が訂正に応じてくれるかは分かりません。作成いただいた離婚協議書の内容に、不備や問題がないかしっかりと確認し、適切なアドバイスをいたします。
署名・捺印後に、間違いや問題に気づいてしまっても、相手が訂正に応じてくれるかは分かりません。作成いただいた離婚協議書の内容に、不備や問題がないかしっかりと確認し、適切なアドバイスをいたします。
当事務所で離婚協議書・公正証書を作成するメリット
- 女性の行政書士だから家庭の話がしやすい
- 子を持つ母の視点からアドバイスが可能
- 安心して正確な書類作成ができる
- 自分で調べなくとも効率良く必要な話が聞ける
- 外国人にも対応可能(英語のみ)
- 女性ならではの細かな対応ができる
離婚による、経済的なダメージが大きくなるのは、女性の方が圧倒的に多くなっています。
そのために、離婚協議書を作成し、離婚後の財産や養育費を確保し少しでも経済的負担を減らしたいと考える方がほとんどです。
離婚協議書は、私文書になりますが、契約書であるため、法的な効力を持っています。少しでも内容を間違えてしまうと、自分自身が不利になってしまうので、細心の注意を払って作成する必要があります。
当事務所では、作成に関してはもちろんのこと、子を持つ母として様々なアドバイスをいたします。
離婚はすれば終わりではなくその後が大変です。その負担を減らすお手伝いを、少しでもできたらと考えておりますので、まずは一度ご相談ください。
そのために、離婚協議書を作成し、離婚後の財産や養育費を確保し少しでも経済的負担を減らしたいと考える方がほとんどです。
離婚協議書は、私文書になりますが、契約書であるため、法的な効力を持っています。少しでも内容を間違えてしまうと、自分自身が不利になってしまうので、細心の注意を払って作成する必要があります。
当事務所では、作成に関してはもちろんのこと、子を持つ母として様々なアドバイスをいたします。
離婚はすれば終わりではなくその後が大変です。その負担を減らすお手伝いを、少しでもできたらと考えておりますので、まずは一度ご相談ください。