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離婚と子供のこと

親権について

未成年の子供がいる場合は、離婚する際に親権者を決めなくてはいけません。
日本では、多くの場合で母親が親権者になっていますが、父親が親権者にふさわしい場合もあるので、子供の利益を最優先に考え、しっかりとした話し合いを行う必要があります。
親権者
親権とは、子供の法定代理人として財産を管理する権利と義務のことです。子供に代わって、契約などの様々な法律行為をすることができます。
また、子供を実際に養育する身上監護権も含め、親権と捉えられることが多く、子供の世話をし、教育を受けさせる権利と義務があります。
一度定めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
監護権者
監護権とは、子供の身の回りの世話をして、教育をうけさせる権利と義務です。
多くは、親権者=監護権者となっていますが、場合によっては親権と監護権は分けることが可能です。子供の利益を守るためにやむを得ない事情があれば、親権は父親が持ち、監護権は母親が持つといったケースもまれにあります。

離婚後の戸籍

離婚後、婚姻時に戸籍を移した側の戸籍は、以前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかのどちらかになります。
氏(姓)も婚姻前に戻りますが、婚姻中の氏(姓)をそのまま使いたい場合は市区町村役場へ3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の申請が必要です。
3カ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所の許可がなければ離婚時の氏(姓)を使えなくなってしまうので注意が必要です。
子供の戸籍を移す場合は、子供の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を受けた後に市区町村役場に届け出が必要です。
子供が15歳以上の場合は本人が申し立てを行い、15歳未満の場合は親権者(法定代理人)が申し立てを行います。

面会交流

面会交流は、別居中または離婚中に、子供が離れて暮らす親と会う機会を設けることです。
子供にとっても、離れて暮らす親にとっても大切なふれあいの場になります。この時、最も大切なのは、「子供の権利を守ることを一番に考える」ことです。
民法でもそのように決められており、子供の幸せや豊かさを十分に考え、決めるべきだと言われています。
離婚した場合は、子供を相手方に会わせるのが嫌だと考えている方も多くいらっしゃいますが、全く会わせないという取り決めはしてはいけません。
面会により子供に危害が及ぶ恐れがある時や、子供自身が面会を望まない場合などは無理に面会をする必要はありませんが、離婚する親の都合で子供の権利を奪ってしまうことは望ましくありません。
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