よくある質問
離婚後でも公正証書を作成することは可能ですか?
すでに離婚されていても、離婚協議書・離婚公正証書を作成することはできます。
また、未然にトラブルを防ぐために離婚前に金銭面の取り決めを行うことを推奨します。
相談は無料ですか?
相談は無料で受け付けております。
一人で悩まずにまずはご相談ください。
離婚後でも相談可能ですか?
離婚後でも相談を承っております。
ただし、財産分与・慰謝料・年金分割の請求には時効がありますので、ご注意ください。
いずれにしても、トラブルを未然に防ぐため、離婚前にご相談いただくことをおすすめいたします。
離婚後の財産分与・慰謝料の請求の時効について教えてください。
・離婚財産分与は離婚後2年間
・離婚慰謝料は離婚後3年間
・年金分割は離婚後2年間
期間を過ぎてしまいますと請求ができなくなってしまいます。
場合によって、失効後に請求できる可能性もありますが、元配偶者の同意が必要になります。
協議離婚では何を決めたら良いですか?
財産分与や、子供の親権、養育費、面会等を決めておく必要があります。
その方によって様々ですので、お悩みやご相談などございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
男ですが、女性しか依頼できませんか?
女性に限らず、男性の方のご相談も承っております。
実際に男性からのご依頼もありますので安心して、お気軽お問い合わせください。
依頼時に必要なものはありますか?
公正証書を作成するにあたり、本人確認書類、財産に関する書類(登記簿謄本・車検証・有価証券・年金手帳など)、戸籍謄本が必要になります。
必要な書類に関しましては、相談時に詳細にお伝えしますのでご安心ください。