外国人との離婚 | 神戸・西宮で離婚協議書サポートを依頼するなら谷口朝子行政書士事務所へ

安心できる未来をつくる離婚協議書作成をいたします

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外国人との離婚 (相談者が外国人である場合も含む)

法の適用

日本で暮らしてきた国際結婚カップルが離婚する場合は、日本の法律が適用されます。
日本人カップルと同様に下記の選択肢があります。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.裁判離婚
両者の協議が整い離婚する場合は、日本の役所に離婚届を提出すれば、日本での離婚手続きは完了です。
調停、裁判へと進んで離婚に至る場合も同様です。
ところが、相手の国によっては離婚手続きそのものが裁判を通さなければ成立しない国もあります。
その場合は、日本で先に離婚届を提出してしまっても、相手の国での離婚手続きに支障が出ないか慎重に考えてから手続きに進むことをおすすめいたします。

離婚後のトラブルを防ぐために

あなたが日本人の場合、日本での離婚さえ成立してしまえば問題ないと思われるかもしれません。
確かに、相手の国で離婚が成立しなくても、あなたが今後ずっと日本で暮らして日本人と再婚される場合には問題はありません。
ですが、離婚した相手が母国で再婚を望んだ時に問題が起こるかもしれません。
一夫多妻制を認めているような国を除き、通常は再婚手続きをする前にあなたとの離婚手続きをしなければなりません。
離婚届を提出して簡単に成立すれば良いですが、裁判を経なければ離婚できないとなると、日本での離婚が成立してから何年も後になって別れた相手からややこしい請求をされてしまう可能性があります。
国際的に見ても、日本は当人同士の意思だけで簡単に離婚が成立してしまう数少ない国だと言えるでしょう。
この事実を踏まえて、決して一時の感情に流されないようにすることが大切です。
特に、お子さんがいらっしゃる場合は、慎重に養育費や親権のことも含めて後で揉めることがないよう、離婚手続きに入られることをおすすめいたします。
また、相手の国の離婚手続きの詳細については、日本にある相手の国の大使館などにお問い合わせしてみてください。

ビザの問題

外国人が日本に長期滞在する場合は、在留資格(一般的にはビザと呼ばれています)が必要です。
日本人と結婚した外国人の多くは、配偶者ビザか永住者ビザと呼ばれる在留資格を持っていると考えられます。
永住者ビザを持っている場合は、離婚してもビザの変更をすることなく日本に滞在し続けることができます。

ただし、配偶者ビザしか持っていない場合は、離婚したら直ちに他のビザに変更しなくては日本に滞在し続けることができなくなります。
その場合、就労ビザは専門的な知識や技能を要するものが多く、該当する知識や技能を持たない外国人はいずれのビザにも切り替えることができません。

結果、離婚後すぐに別の日本人か永住者と再婚する以外には、適法に日本に滞在し続ける方法がなくなってしまいます。(ただし、外国人が日本国籍の実子を養育する場合は例外的に認められる場合があります。)

あなたの在留資格の確認をおすすめします

離婚後もずっと日本で暮らし続けたいと願う外国人にとっては、ビザの問題は切実です。
実際に、ビザの問題が原因で離婚の協議が思うように進まない、相手の外国人が姿を消してしまったということはよくある話です。

あなたが日本人の場合も外国人の場合も、離婚後のビザの問題をしっかりと考えることで離婚の早期解決につながることになるかもしれません。
そのため、ビザに関する知識をきちんと把握しておくことをおすすめいたします。

離婚協議書サポートなら【初回相談無料】【英語対応OK】

当サイト【離婚協議書サポート】を運営しております行政書士・谷口朝子は、入国管理局申請取次行政書士でもあり、外国人の在留資格の変更や帰化申請なども取り扱っております。
離婚とビザの両側面からのアドバイスやサポートをさせていただきます。
専門家にご相談いただくことで、よりご希望に近い解決が望める可能性が高くなります。

初回相談料は無料です。英語対応も可能です。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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